(1)両面宿儺の乱 古墳時代
(2)飛騨匠 奈良時代~平安時代
(3)大原騒動 江戸時代
(4)梅村騒動 明治時代
(5)野麦峠を越えた少女たち 明治時代~ 大正時代
(6)歴史年表
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奈良時代、大宝律令(701年)、養老令(718年)の施行により、租・庸・調などの税が課せられていた。当時飛騨国は、優れた土木技術が認められたため、庸・調の税が免ぜられ、里ごとに10人の匠丁(しょうてい)を出し、1年交代で都での神社仏閣や御殿、門などの建立に従事した。 毎年、飛騨国から100人ほどが都に上ったとされるが、この制度は平安時代末期まで500年間続き、延べ4~5万人が都で徴用された。都に住みつき出世する者もいたが、厳しい労働に耐えかねて逃げ出す者もいたという。 飛騨匠の伝統は飛騨の中で受け継がれ、飛騨各地でその技術を見ることができる。
※資料随時追加予定