デジタルアーカイブ飛騨おぅらい
飛騨の歴史

8.飛騨の歴史
(2)飛騨匠 奈良時代〜平安時代

奈良時代、大宝律令(701年)、養老令(718年)の施行により、租・庸・調などの税が課せられていた。当時飛騨国は、優れた土木技術が認められたため、庸・調の税が免ぜられ、里ごとに10人の匠丁(しょうてい)を出し、1年交代で都での神社仏閣や御殿、門などの建立に従事した。
毎年、飛騨国から100人ほどが都に上ったとされるが、この制度は平安時代末期まで500年間続き、延べ4〜5万人が都で徴用された。都に住みつき出世する者もいたが、厳しい労働に耐えかねて逃げ出す者もいたという。
飛騨匠の伝統は飛騨の中で受け継がれ、飛騨各地でその技術を見ることができる。

飛騨匠 韓志和像 飛騨匠 韓志和像 飛騨一宮水無神社
神馬二体
飛騨一宮水無神社
神馬二体
案内板
飛騨一宮水無神社
祈晴の神馬
飛騨一宮水無神社
祈晴の神馬
飛騨一宮水無神社
祈雨の神馬
飛騨一宮水無神社
祈雨の神馬
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