高山デジタル・アーカイブ
歴史

2.高山の歴史
(2)飛騨匠

奈良時代、大宝律令(701年)、養老令(718年)の施行により、租・庸・調などの税が課せられていた。当時飛騨国は、『延喜式』で国力が下国とされたため、庸・調の税が免ぜられ、代わりに里ごとに10人の匠丁(しょうてい)を出し、1年交代で、都での神社仏閣や御殿、門などの建立に従事するよう義務付けられた。
毎年、飛騨国から100人ほどが都に上ったとされるが、この制度は平安時代末期まで500年間続いたため、延べ4~5万人が都で徴用された。都に住みつき出世する者もいたが、厳しい労働に耐えかねて逃げ出す者もいたという。
飛騨匠の伝統は飛騨の中で受け継がれ、飛騨各地でその技術を見ることができる。

飛騨匠 韓志和像 飛騨匠 韓志和像 飛騨一宮水無神社
神馬二体
飛騨一宮水無神社
神馬二体
案内板
飛騨一宮水無神社
祈晴の神馬
飛騨一宮水無神社
祈晴の神馬
飛騨一宮水無神社
祈雨の神馬
飛騨一宮水無神社
祈雨の神馬
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▼匠街道

▼飛騨匠の碑
  (飛騨市河合町)

▼飛騨匠 説明板
  (飛騨市河合町)

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